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家を買うときに、不動産売買契約書のひな型を事前に知っておいてほしいのです。
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目次
契約違反を平然と行う売主と仲介業者
中古の家を買うときは、くれぐれも注意してくださいね!の記事で中古住宅を買うときのいろいろな段階での注意点を述べてきました。
しかし、隣地との境界問題を解決して・・・の記事の通り引渡しから1年4ヶ月経って、隣地との境界トラブルがあったことが判明しました。
我が家のこの問題は、様々なことの教訓になるかなと考え、図式にして説明したいと思います。
不動産売買契約書等に虚偽記載があった原因
現実には、契約時に交わす不動産売買契約書、重要事項説明書、物件状況報告書、設備表にかなりの虚偽の記載があったことが原因です。
その原因は、なんだったかと考えました。
- 売主の不誠実・・・何よりもまずこれが根本的な原因です。自分の不動産を高いお金を出して買ってくれるという相手に対する誠意がまるでないのです。自分の不動産を売ってしまえばそれでいい、売主が当然負担しなければならない費用も、身勝手な自己主張をして言い逃れてしまいました。
- 売主側の仲介業者の無能・・・物件を売主から引き受ける際に、境界杭の確認もせず、境界線を覆っているブロックのことも、将来問題になるかもしれない、という想像力がまるでなかったのです。家の中の設備に関しても、まったく確認していなかったのです。
買主である私たちができたこと
- 売主の勝手な要望を拒否したこと・・・処理費用を出したくないからか、荷物を残していきたいから使ってほしいと業者を通じて言ったきたことを断りました。
- 引渡し直前に物件内部を確認・・・荷物を残して行くかもしれない不安があり、家財道具の確認はしましたが、設備などの破損箇所までは気が付かなかったです。
- 入居後直ぐに建物検査を受けたこと・・・これで境界杭を確認していないことと設備の破損が判りました。その後直ぐに仲介業者に連絡して、土地家屋調査士が来て、境界杭を掘り出しました。境界上にあるブロックのことも仲介業者に聞いたけど、この時点でも「業者が勝手に造った」と言って、隣家とのトラブルなど確認しようとしなかったのです。
- 隣家から境界線問題で苦情を言われたとき、直ぐに仲介業者に連絡したこと・・・隣地の以前の住人がブロックを造ったというざっくりした経緯が判明しました。
- 仲介業者に正当な引渡しを依頼・・・境界問題で隣家と揉めていることなど言わずに売った責任が重いので、売主の費用で、まともな境界に戻すように依頼しました⇒売主が拒否をし、結局売主側の仲介業者が境界線工事をやることとなりました。
- 弁護士相談・・・県庁の宅地建物取引に関する法律相談に行き、買主として何を求めることができるのかを聞きました。
中古住宅を買うときの準備段階のアドバイス
中古の家を買うときは、くれぐれも注意してくださいね!の記事の中で、準備段階のポイントを以下の2点を挙げています。
準備段階のポイント①:
家族で住宅購入の条件である地域、価格、最寄り駅からの所要時間、物件の広さ、リフォームのことなどをよく話し合っておく。
準備段階のポイント②:
中古住宅購入の流れを把握しておく。現在そして今後の住宅購入のことを新聞やネットで読んでおく。
今回境界問題を経験したことで、不動産売買契約書のひな形をインターネットでダウンロードして、どんな内容が一般的か確認しておくことをお勧めします。
なぜなら、いざ契約となってその場で初めて売買契約書を見るわけです。
その上、一般人には解りにくい文言ですから、事前に理解しておくことが重要です。
また仲介形態が、「わかれ」の場合、売主側の仲介業者が売買契約書を用意しますから、買主は、契約日まで見ることはありません。
私の場合も内覧から契約まで3日しかありませんでした。
遠方から物件を探す場合や希望者が複数ある場合、決断するまで時間の余裕がありません。
また、仲介業者経由で、実際の売買契約書を契約日までに、入手しておけば、かなり気持ちの余裕を持って契約に臨めると思います。
例えば不動産売買契約書の第5条は、「売主は、買主に対し、残代金支払日までに、土地につき現地にて境界標を支持して境界を明示します。~~~」とあります。
このことを事前に熟知していたら、もっと早く境界問題を突き止めて売主に正当な責任を果たさせることができたと思います。
仲介業者の責任も相当重いです。
私宅の場合でも、17年前やはり仲介業者がしっかりしていれば、隣家の売買の前に境界問題は解決していたのにと考えてしまいます。
準備段階のポイント③:
不動産売買契約書のひな形を入手して、内容を確認して頭に入れておきましょう。
上述のポイント③を追加したいと思います。
重要事項説明書、物件状況報告書、設備表などの書類についてもなるべく早い時期に確認しておいた方が良いです。
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